日本: 死刑確定者の独居拘禁と監視カメラによる撮影を廃止せよ

22/08/2022
Déclaration
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CARL COURT / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP

(パリ・東京)FIDHと監獄人権センター(CPR)は、日本における死刑確定者への独居拘禁と居室に設置されたカメラによる24時間にわたる監視を非難する。このような措置は深刻な人権侵害であり、国際法の下での日本の義務に著しく矛盾している。

最新の矯正統計によると、2021年末時点で、日本には107人(男性99人、女性8人)の死刑確定者が存在し、そのほぼ半数(男性47人、女性2人)が東京拘置所に収容されている。

CPRの調査によると、東京拘置所の死刑確定者は5.4平方メートルの独房に収容され、天井に設置された監視カメラで24時間監視されていることがわかった。カメラの前には障害物がないため、服や下着を脱ぐ様子、トイレでの排泄の状況など、すべてがビデオに収められている。

2022年5月にCPRが行った東京拘置所の死刑確定者5人へのインタビューによると、そのうち4人は3年から15年近く、このような独房で監禁されていた。5人目の死刑確定者は、2022年3月1日付の転房により、14年以上ぶりに監視カメラのない居室に移された。本声明の発表時点では、他の4名の受刑者は依然として監視カメラの設置された居室(以下、「カメラ室」という)にいる。東京拘置所の死刑判決を受けた女性被収容者も、男女の職員が配置されたカメラ室に収容されている。

死刑確定者に対する長時間の独房の使用や常時のビデオ監視は、日本が加盟している国際人権条約、すなわち市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)や拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(拷問等禁止条約)に違反する。

国連被拘禁者処遇最低基準最低規則(ネルソン・マンデラ・ルールズ)が定める長期の独居拘禁は、拷問その他の残虐、非人道的または品位を傷つける取扱いまたは刑罰の防止義務を定めた、拷問等禁止条約第2条および第16条に違反する。また、国連の拷問等禁止委員会は、独居拘禁は拷問や非人道的な扱いに当たる可能性があり、死刑判決を受けた被収容者に対する独居拘禁を廃止すべきであるとこれまで指摘してきた。 長期間の独居拘禁は、自由権規約第7条及び第10条にも矛盾する。第7条は、何人も拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取り扱いもしくは刑罰に服してはならないと定めており、国連自由権規約委員会は一般的意見第20号で、長期の独居拘禁は自由権規約第7条が禁止する行為に相当する可能性があると述べている。 また、自由権規約第10条は、自由を奪われたすべての者は、"人道的かつ人間固有の尊厳を尊重して "扱われるべきであると定めている。

また、死刑判決を受けた被収容者を24時間監視カメラで監視する措置は、自由権規約第10条および第17条に抵触する。一般的意見第21号において自由権規約委員会は、自由を奪われた者の尊厳の尊重は「自由な人のそれと同じ条件の下で保障されなければならない」とし、閉鎖的環境における不可避的な制限を除いて、自由権規約の定めるすべての権利を享受するとしている。第17条は、個人のプライバシーに対するあらゆる「恣意的または不法な」干渉を禁止している。不法性と恣意性の基準は、自由権規約委員会の一般的意見第16号で明確にされており、国家が許可した干渉は法律に基づいてのみ行われ、法律で定められた干渉であっても "いかなる場合においても、特定の状況において合理的でなければならない "と述べている。

日本では、死刑確定者に対するビデオ監視は法律で規定されておらず、その実施は恣意的になされている疑いがある。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(刑事被収容者処遇法)は、死刑確定者と他の被収容者との接触を原則として禁止し、死刑確定者は独居拘禁に付されることを明記している。しかし、刑事被収容者処遇法には、カメラ室に関する規定はない。そのため、各刑事施設では、要注意者等処遇細則を独自に定めている。要注意者等処遇細則は、「特に厳重な監視が必要な」死刑確定者を要注意者等に指定し、カメラ室に収容すると定めている。

日本では、ほとんどの刑事施設においてこうした要注意者等処遇細則が定められている。例えば、東京拘置所、福岡拘置所、徳島刑務所では、死刑判決を受けた被収容者や死刑判決を受けて控訴中の者をカメラ室に収容することが細則で定められている。その他の刑事施設についても情報公開制度に基づいた開示請求をしたものの、要注意者等処遇細則の一部が抹消されて開示されたため、これらの施設における死刑確定者が要配慮者に指定されているかどうかは不明である。

東京拘置所が定める要注意者等処遇細則は、「死刑確定者及び死刑判決を受け上訴している者で、特に厳格な監視の必要があると認められる者」を特別要注意者としたうえで、かかる被収容者は原則としてカメラ室に収容するとしている。しかし、東京拘置所でCPRが調査を実施した死刑確定者は、自殺や逃亡を図ったことはなく、厳重な監視を正当化する特別な事情は認められず、カメラ室収容は恣意的な性格を帯びていると言わざるを得ない。

女性被収容者のビデオ監視は、「女性受刑者の処遇及び女性犯罪者の非拘束措置に関する国連規則」(バンコク規則)及び自由権規約委員会の一般的意見第16号から理解されるように、男性職員によって居室内の監視カメラが操作されると、プライバシーに対するさらなる侵害となる可能性がある。
FIDHとCPRは、日本政府に対し、日本国内のすべての刑事施設における死刑確定者の独居監禁とビデオ監視を遅滞なく廃止するよう要請する。また、両団体は、カメラ室に収容されている死刑確定者を、直ちに監視カメラのない他の居室に移すことを要求する。

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